○三川町農業振興推進員設置規則
昭和42年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町民との連絡を緊密にして三川町の農業振興行政の円滑なる執行を図るため、農業振興推進員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業振興推進員の定数は、35名以内とする。
(職務)
第3条 農業振興推進員の職務は、概ね次のとおりとする。
(1) 町の農業振興事業の実施に協力すること。
(2) 農業行政上必要な調査、報告を行うこと。
(3) 農業行政面における町民との連絡協調を図ること。
(4) その他必要な事項
(委嘱)
第4条 農業振興推進員は、集落の生産組合長をもってこれに充て、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 農業振興推進員の任期は、1年とし、後任者が委嘱されるまで在任する。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による場合の任期は、その残任期間とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 三川町生産組合長設置規則(昭和40年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。