○三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設設置条例の施行に関する規則

平成4年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設設置条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、その施設に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設等の手続)

第2条 農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設(以下「処理施設」という。)への排水設備を新設し(新規加入を含む。)、又は改造若しくは撤去しようとするときは、町長あて申請書(別記様式第1号)に工事見積書及び図面を添えて提出するものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

3 工事は、承認後に着工することとし、施行にあたっては、下水道法(昭和33年法律第79号)及びそのほか関係する法令の規定による構造基準・排水設備などに定める工法などを守り、施行後は速やかに完了届(別記様式第3号)を提出し、検査を受けなければならない。

(工事費等費用負担)

第3条 条例第5条に基づく工事費及び工事にあたっての許可、承諾等一切は、加入者の責任において行い、費用も負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その費用の一部を町が負担する。

(使用開始等の届出)

第4条 処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときは、排水設備使用開始届(別記様式第4号)、排水設備使用休止届(別記様式第5号)を提出しなければならない。ただし、鶴岡市給水条例(平成17年条例第249号。以下「給水条例」という。)第23条第1項第1号、又は第23条第1項第2号の規定による届出をした者は、この届出をしたものとみなす。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく変更届(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、給水条例第23条第2項第1号、又は第23条第2項第2号の規定による届出をした者は、この届出をしたものとみなす。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、決定通知書(別記様式第9号)を交付する。

(使用料の算定)

第6条 条例第9条第2項の規定により、量水器を設置しようとする者は、量水器設置承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、量水器設置承認書(別記様式第11号)を交付する。

3 前項の規定による承認を受け、量水器の設置が完了した者は、量水器設置完了届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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別記様式第7号 削除

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三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設設置条例の施行に関する規則

平成4年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)