○三川町農村環境改善センター警備員規程
昭和58年1月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、三川町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の維持管理及び運営の万全を期するため、警備業務に従事する職員(以下「警備員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(警備員の定員)
第2条 警備員の定員は、5名以内とする。
(勤務時間)
第3条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。
曜日等 | 時間等 |
月曜日~金曜日 | 午後5時から午後10時まで |
土曜日・日曜日・休日等 | 午前8時30分から午後10時まで |
(業務)
第4条 警備員は、農村センター所長の指揮監督の下に常時農村センターの内外を巡視し、火災、風水害、盗難等の事故防止、発見及び警戒取締りに従事しなければならない。
2 警備員は、勤務時間内の農村センターの使用状況及び巡視の状況を、警備日誌(別記様式)に記入しなければならない。
(通報)
第5条 警備員は、火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、農村センター所長及び関係機関等に急報しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第6条 警備員は、農村センター職員又は当直警備員から鍵及び保管を託された物件を引き受け、勤務が終ったときは、農村センター所長に直接引き継がなければならない。ただし、翌日が日曜日、休日等の場合は、当直警備員に引き継ぐものとする。
2 引き継ぐべき簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 警備日誌
(2) その他町長の指定するもの
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月11日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。