○三川町農村環境改善センター警備員規程

昭和58年1月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三川町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の維持管理及び運営の万全を期するため、警備業務に従事する職員(以下「警備員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(警備員の定員)

第2条 警備員の定員は、5名以内とする。

(勤務時間)

第3条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。

曜日等

時間等

月曜日~金曜日

午後5時から午後10時まで

土曜日・日曜日・休日等

午前8時30分から午後10時まで

(業務)

第4条 警備員は、農村センター所長の指揮監督の下に常時農村センターの内外を巡視し、火災、風水害、盗難等の事故防止、発見及び警戒取締りに従事しなければならない。

2 警備員は、勤務時間内の農村センターの使用状況及び巡視の状況を、警備日誌(別記様式)に記入しなければならない。

(通報)

第5条 警備員は、火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、農村センター所長及び関係機関等に急報しなければならない。

(業務の引継ぎ)

第6条 警備員は、農村センター職員又は当直警備員から鍵及び保管を託された物件を引き受け、勤務が終ったときは、農村センター所長に直接引き継がなければならない。ただし、翌日が日曜日、休日等の場合は、当直警備員に引き継ぐものとする。

2 引き継ぐべき簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 警備日誌

(2) その他町長の指定するもの

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月11日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

三川町農村環境改善センター警備員規程

昭和58年1月20日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和58年1月20日 訓令第1号
昭和59年11月1日 訓令第8号
平成4年3月31日 訓令第8号
平成6年4月11日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
令和4年3月16日 訓令第3号