○三川町農地適正化あっせん基準作成協議会設置規則
平成4年3月30日
農委規則第1号
(目的)
第1条 三川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興整備地域内の農地等について行う、農地移動適正化あっせん事業を実施するために作成する、三川町農地移動適正化あっせん基準(以下「あっせん基準」という。)についての意見を聞くため、あっせん基準作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する委員10名以内をもって構成する。
(1) 町の機関を代表する者
(2) 山形県庄内総合支庁産業経済部農業技術普及課の代表者
(3) 庄内たがわ農業協同組合の代表者
(4) 土地改良区の代表者
(5) 識見を有する者
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、協議会の議長となる。
3 会長に事故ある場合は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 協議会は、農業委員会会長が次の事項について必要と認めるときに招集する。
(1) 農業委員会があっせん基準を作成するについて必要な意見の聴取
(2) その他前号に準ずる事項の意見の聴取
(任務)
第5条 委員の任務は、農業委員会があっせん基準を作成し、山形県知事の認可を受けた日に終わる。
(補則)
第6条 その他協議会に必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月17日農委訓令第4号)
この規則は、平成23年4月1日より施行する。