○三川町農業委員会公印規程

平成3年3月28日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町農業委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、用途、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、農業委員会事務局において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 農業委員会

(2) 公印の管理者 事務局長

(公印台帳)

第4条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録したあとでなければ使用することができない。

2 公印台帳は、事務局に備え付け、印影、管理者及び使用開始又は廃止年月日その他異動事項を登録する。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理の長に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、特殊な文書にあっては割印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

(公印の持出使用)

第7条 補助金申請等のため公印を庁外に持出して使用する必要がある場合には、別記様式第2号による公印持出使用簿に所要事項を記載し、管理者の承認を得た後でなければ使用することができない。

2 前項による持出し使用が終了した場合は、使用者はすみやかに管理者に返還し、管理者の確認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、農業委員会長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、農業委員会長が保管する。

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 管理者は、その管理する公印について亡失又はその他の事故が生じたときは、直ちに事故届け(様式第4号)を農業委員会長に提出しなければならない。

2 公印がま滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなったときは、前項の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成23年10月19日農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法

用途

個数

農業委員会印

1

てん書

方20

公文書用

1

農業委員会長之印

2

方17

公文書用

1

割印

3

36×15

公文書用

1

農業委員会事務局長印

4

方18

公文書用

1

ひな形

1

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3

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4

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三川町農業委員会公印規程

平成3年3月28日 農業委員会訓令第2号

(令和5年2月24日施行)