○三川町農業委員会諸申請用紙代の基準を定める規程
昭和51年2月24日
農委規程第1号
(目的)
第1条 三川町管内の農地の所有権移転等農地に関する許可申請及び制度資金の借受申請は、特定の個人に関するものであるため、これに要する申請用紙代の適切な金額を定め、徴収することを規定するものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の規定による所有権移転の許可並びに賃貸借権等の設定及び交換斡旋に関すること。
(2) 法第4条の規定による農地転用の許可申請に関すること。
(3) 法第5条の規定による農地の転用及び所有権移転等の許可申請に関すること。
(4) 法第20条の規定による農地の賃貸借権の解約に関すること。
(5) 非農地証明願いに関すること(ただし、その他の諸証明願いについては町の手数料条例による。)。
(6) 農地等取得資金及び自作農維持資金借受申請に関すること。
(7) その他
(金額)
第3条 前条各号に規定する申請用紙代は、200円とする。
(経理の方法)
第4条 この規程の定めるところにより徴収した代金の経理は、所定の徴収書により町の雑入として処理する。
(補則)
第5条 この規程の改廃は、三川町農業委員会委員協議会に諮り決定する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。