○三川町斎場等使用料補助金交付規則
平成10年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町民が人生の終焉を迎え、火葬に付されたとき、その費用の一部を補助し、関係者の費用負担の軽減を図ることを目的として交付する補助金に関し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるものを除くほか、斎場等使用料補助金交付に必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金交付の対象は次のとおりとし、斎場等使用料を支払う者に交付する。
(1) 本町に住所を有する者の火葬に鶴岡市斎場、酒田市斎場及び庄内町火葬場を使用したとき。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を実施する施設に入所したことにより、本町から他の市町村に住所を変更したと認められる者の火葬に前号の斎場を使用した場合で、変更した住所地以外の斎場を使用したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の額)
第3条 補助金は、支払った斎場等使用料から15,000円を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定の通知をする。
2 三川町補助金等の適正化に関する規則第6条の2第4号の規定は適用しない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第9号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。