○廃棄物減量等推進員(クリーンみかわ推進員)設置要綱

平成5年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第5号)第16条に基づき、廃棄物の適正な処理及び減量化等を推進するため、廃棄物減量等推進員(通称「クリーンみかわ推進員」と呼ぶ。(以下「推進員」という。))の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員の職務は次のとおりとする。

(1) 町が定める廃棄物の収集、処理計画の推進に関すること。

(2) 町内会の廃棄物集積所における適正排出の啓発に関すること。

(3) 廃棄物の減量化に関する情報提供及び調査活動に関すること。

(4) その他地域環境の維持向上に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる要件を備える者のうちから、町内会長の推薦により町長がこれを委嘱する。

(1) 地域における環境美化及び廃棄物の適正処理等に深い関心を有する者

(2) 廃棄物減量化等町の施策の推進及び関係機関、団体との連携活動等に積極的に参加できる者

(定数)

第4条 推進員の定数は33名以内とし、各町内会に1名を置くものとする。ただし、総世帯数が100世帯を超える町内会にあっては2名を置くことができるものとする。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

廃棄物減量等推進員(クリーンみかわ推進員)設置要綱

平成5年3月31日 告示第24号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 告示第24号