○三川町生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成4年3月6日
訓令第2号
(目的)
第1条 三川町民が生活ごみを自己処理するために、生ごみ処理機を設置した場合に、その費用の一部を補助することにより、ごみの減量運動を推進することを目的とする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、三川町に住所を有する者で、生ごみ処理機(電気式を除く。)を設置することについて町長が適当であると認めた者とする。
2 補助金の対象とする数量は、当該年度において1世帯につき1基までとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、購入費用の2分の1とし、4,000円を限度として予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金交付額のうち100円未満の端数は、切り捨てとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三川町生ごみ処理機購入補助金交付申請書(様式第1号)に購入を証明する領収書等を添えて、町長に申請及び請求するものとする。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、不正な手段により補助金を受けたと判明したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。