○三川町生ごみ処理機購入補助金交付要綱

平成4年3月6日

訓令第2号

(目的)

第1条 三川町民が生活ごみを自己処理するために、生ごみ処理機を設置した場合に、その費用の一部を補助することにより、ごみの減量運動を推進することを目的とする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、三川町に住所を有する者で、生ごみ処理機(電気式を除く。)を設置することについて町長が適当であると認めた者とする。

2 補助金の対象とする数量は、当該年度において1世帯につき1基までとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入費用の2分の1とし、4,000円を限度として予算の範囲内で補助するものとする。

2 補助金交付額のうち100円未満の端数は、切り捨てとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三川町生ごみ処理機購入補助金交付申請書(様式第1号)に購入を証明する領収書等を添えて、町長に申請及び請求するものとする。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づき交付申請があったときは、速やかに調査し、その可否を決定し、三川町生ごみ処理機購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、不正な手段により補助金を受けたと判明したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(平成6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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三川町生ごみ処理機購入補助金交付要綱

平成4年3月6日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月6日 訓令第2号
平成5年3月19日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 告示第22号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第4号
令和4年3月16日 訓令第3号