○三川町一般廃棄物処理業者処分審査会設置要綱
平成14年1月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3の規定による許可の取消し等(以下「処分」という。)を公正に行うため、三川町一般廃棄物処理業者処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉課長
(2) 建設環境課長
(3) 産業振興課長
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。