○三川町一般廃棄物処理業者処分審査会設置要綱

平成14年1月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の3の規定による許可の取消し等(以下「処分」という。)を公正に行うため、三川町一般廃棄物処理業者処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康福祉課長

(2) 建設環境課長

(3) 産業振興課長

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設環境課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三川町一般廃棄物処理業者処分審査会設置要綱

平成14年1月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年1月1日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第15号