○三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月19日

規則第8号

三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)第18条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第6条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第4号)とする。

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第5号)とする。

(許可証の再交付)

第5条 条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(変更又は廃止の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(別記様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第7条 条例第10条で準用する条例第5条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第10条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業の変更又は廃止の届出)

第9条 条例第11条又は第12条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(別記様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証の再交付)

第10条 条例第10条で準用する条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第11号)を、町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 条例第17条に規定する報告は、翌月の5日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(別記様式第12号)又は、浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第13号)を、町長に提出することにより行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月19日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)