○三川町健康診査一部負担金徴収規則

平成14年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、三川町が行う健康診査にかかる一部負担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 健康診査の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本健診

(2) 胃がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 肺がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 乳がん検診

(7) 肝炎ウィルス検診

(8) 歯周疾患検診

(9) 骨粗鬆症検診

(10) 喀痰検査

(11) ヘルスアップ健診

(一部負担金の額)

第3条 一部負担金の額は、毎年度町長がこれを定める。

2 一部負担金は、健康診査の実施の際に徴収する。

(一部負担金の免除)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、一部負担金を免除することができる。

(1) 生活保護等の公的扶助を受けている者

(2) その他特別の事情があると町長が認める者

(一部負担金の免除申請等)

第5条 前条の規定により一部負担金の免除を受けようとする者は、一部負担金免除申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査しその可否を、一部負担金免除決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町健康診査一部負担金徴収規則

平成14年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年4月1日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第10号
令和4年3月17日 規則第5号