○三川町健康診査一部負担金徴収規則
平成14年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、三川町が行う健康診査にかかる一部負担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(健康診査の種類)
第2条 健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本健診
(2) 胃がん検診
(3) 大腸がん検診
(4) 肺がん検診
(5) 子宮がん検診
(6) 乳がん検診
(7) 肝炎ウィルス検診
(8) 歯周疾患検診
(9) 骨粗鬆症検診
(10) 喀痰検査
(11) ヘルスアップ健診
(一部負担金の額)
第3条 一部負担金の額は、毎年度町長がこれを定める。
2 一部負担金は、健康診査の実施の際に徴収する。
(一部負担金の免除)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、一部負担金を免除することができる。
(1) 生活保護等の公的扶助を受けている者
(2) その他特別の事情があると町長が認める者
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。