○三川町人間ドック受診者扶助費支給規程

平成2年4月2日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、三川町国民健康保険被保険者の潜在性疾患の早期発見及び疾病の予防をはかり、健康の保持増進をはかるため、人間ドックを受けた者に対して料金の一部を扶助することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規程による支給対象者及び支給を決定する場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の4月1日又は人間ドックを受ける月において、三川町国民健康保険被保険者である者

(2) 三川町で実施する人間ドック受診対象者で、年齢が40歳から69歳までのもの

(扶助費支給額)

第3条 人間ドックを受診した場合は、1回につき10,000円の範囲内において別に定める扶助費を支給する。

(扶助費の支給)

第4条 扶助費支給対象決定者に対し、別に定める期日において扶助費を支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年8月26日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月10日訓令第16号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

三川町人間ドック受診者扶助費支給規程

平成2年4月2日 訓令第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成2年4月2日 訓令第4号
平成4年8月26日 訓令第25号
平成11年12月10日 訓令第16号
平成13年1月19日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第4号