○三川町健康・体力づくり推進協議会設置要綱
昭和56年4月15日
訓令第7号
(目的)
第1条 町長は、地域の実情に応じた健康・体力づくり対策を推進するため、三川町健康・体力づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行うものとする。
(1) 健康診査、健康管理、健康増進事業に関すること。
(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。
(3) 健康・体力づくりに関する普及活動に関すること。
(4) 健康・体力づくりに関する各種団体の育成に関すること。
(5) 健康づくり計画に関すること。
(6) その他目的達成に必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員19名以内で組織する。
(1) 保健所等関係行政機関の代表者
(2) 医師会等保健医療関係団体の代表者
(3) 教育委員会、社会教育等教育関係の代表者
(4) 事業所等の代表者
(5) 地区組織代表者
(6) その他協議会運営に適当と認められる知識経験者
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 協議会の委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。
(経費)
第8条 協議会に必要な経費は、町費をもって充てる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 三川町健康づくり推進協議会設置要綱(昭和53年設定)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日訓令第13号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第22号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。