○三川町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度規程
平成12年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険の要介護者等の心身、医療等の状況に応じた介護サービス計画を円滑に作成するために行う情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス計画 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第24項に規定する居宅サービス計画及び同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。
(2) 要介護者等 法第27条第7項に規定する要介護認定を受けた者及び法第32条第6項に規定する要支援認定を受けた者をいう。
(3) 居宅介護支援事業者等 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業者及び同条第25項に規定する介護保険施設の管理者をいう。
(資料提供の対象者及び対象となる資料)
第3条 町長は、次の各号に掲げる資料の内、必要と認められるものを当該要介護者等の介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業者等に提供するものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項の内必要と認められる事項とし、調査者が特定される事項は除く。)及び介護認定審査会資料(1次判定結果を記載したもの。)
(2) 主治医意見書(介護サービス計画の作成に利用されることについて、主治医の同意を受けたものに限る。)
(申請の方法)
第4条 資料の提供を受けようとする者は、町長に要介護認定等の資料提供に係る申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 提供の方法は、写しの交付とする。
3 前項に規定により交付する写しの部数は、当該申請書に記載された当該被保険者につき、各1部とする。
(費用負担)
第6条 この規程による資料提供は、円滑な介護保険制度の利用を図るためのものであり、資料提供に係る費用は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 この規程により資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料を当該要介護者等の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。また、本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画作成以外の目的で複写又は複製しないこと。
(2) 資料に記載された情報について、当該要介護者等の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供しないこと。
(3) 主治医意見書は、当該要介護者等に対して法第8条第1項に規定する居宅サービスを行う事業者若しくは同条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業者又は同条第26項に規定する施設サービスを提供する介護保険施設の管理者以外には提供しないこと。
(4) 資料の提供を受けた者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前3号に掲げた事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正に管理するとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに町に報告し、その指示に従うこと。
(6) 当該要介護者等との介護サービス計画の作成に係る契約が終了したときその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を町長に返還し、又は廃棄すること。
(7) 町長から提供を受けた資料の返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。
(遵守事項の違反に対する措置)
第8条 町長は、資料の提供を受けた者が前条各号の遵守事項に違反した場合、提供した資料の返還を求めるとともに、以後の情報提供を行わないことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年3月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第26号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第30号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。