○三川町介護保険高額介護サービス費等貸付規程
平成12年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この規程は、本町介護保険被保険者の福祉の向上に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第175条の規定に基づき、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の現金支給を受けることが見込まれる者に対して行う介護に要する資金の貸付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象及び金額)
第2条 町長は、高額介護サービス費等の現金支給を受ける見込みの世帯で、当該介護に要する費用について指定居宅サービス事業者等からの請求を受け、又はその費用を支払ったものについて、被保険者又はその者の属する世帯の世帯主に対し、高額介護サービス費等支給見込額の100分の90に相当する額以内を貸付けるものとする。
(貸付申請)
第3条 この町が行う介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)又はその者の属する世帯の世帯主が資金の貸付を受けようとするときは、高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)に、利用者負担請求書又は領収書等を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定するものとする。
(利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の返還等)
第6条 町長は、第4条の規定による委任状に基づき高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとし、当該受領額が貸付額を超えるときは、当該超過額を被保険者又はその者の属する世帯の世帯主に交付するものとする。
2 被保険者又はその者の属する世帯の世帯主は、高額介護サービス費等の額が貸付額に満たないときは、町長の定める期限までに当該不足額を町長に支払わなければならない。
3 被保険者又はその者の属する世帯の世帯主は、前項の期限までに不足額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.5%の割合をもって計算した金額に相当する額を延滞金として不足額に加算して町長に支払わなければならない。
(高額介護サービス費等貸付台帳)
第7条 町長は、高額介護サービス費等貸付台帳(様式第6号)を作成し、この事業により貸付を受けている者に係る貸付の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。