○三川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画委員会条例

平成12年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画の一体的な策定等を行うため、三川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) 前2号に掲げる計画の変更及び進行管理に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 保健福祉関係団体の代表

(3) 山形県保健福祉関係機関の職員

(4) 被保険者

(5) 識見を有する者

(6) 町の職員及び執行機関の委員

(委員長及び委員長代理)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 職務上若しくは機関又は組織の代表としての委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、その職務を退任したとき、若しくは機関又は組織の代表でなくなったときをもって辞任したものとみなす。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員会の議長となる。

2 委員会は、必要に応じ保健福祉の関係者を出席させることができる。

3 委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 三川町老人保健福祉計画委員会設置要綱(平成10年訓令第11号)は、廃止する。

(平成20年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画委員会条例

平成12年3月21日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第8号
平成20年9月17日 条例第26号
平成24年3月16日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第7号