○三川町国民健康保険高額療養費等貸付規程
昭和59年12月24日
訓令第11号
三川町国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和51年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)及び法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う、療養等に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象及び金額)
第2条 町長は、高額療養費の現金給付を受ける見込みの世帯で、当該療養に要する費用について医療機関等からの請求を受け、又はその費用を支払ったものについて、世帯主に対し高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額以内を貸し付ける。
2 町長は、出産育児一時金の現金給付を受ける見込みの世帯で、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯主に対し出産育児一時金の額の10分の9に相当する額以内を貸し付ける。
(1) 出産予定日まで1カ月以内であること。
(2) 妊娠4カ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付申請)
第3条 資金の貸付を受けようとする世帯主は、次により申請する。
(1) 高額療養費の貸付にあっては、高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)に一部負担金請求書又は領収書を添える。
(2) 出産費資金の貸付にあっては、出産費資金貸付申請書(別記様式第1号の1)に次の区分に応じそれぞれ該当する書類を添える。
イ 第2条第2項第1号に掲げる者 出産予定日まで1カ月以内であることを証明する書類
ロ 第2条第2項第2号に掲げる者 妊娠4カ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の返還)
第6条 町長は、第4条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとし、当該受領額が貸付額を超えるときは、当該超過額を世帯主に交付するものとする。又、出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとし、貸付額との差額を世帯主に交付するものとする。
2 世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合、その定める額を町長が定める期限まで町長に支払わなければならない。
(1) 高額療養費の額が貸付額に満たないときは、当該不足額
(2) 出産育児一時金の支給を受ける資格がなくなったとき、又は資格のないことが明らかになったときは、貸付金の全額
3 世帯主は、前項の期限までに不足額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額を延滞金として町長に支払わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。
附則(平成元年8月28日訓令第7号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年7月15日訓令第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。