○三川町電動三輪車等購入費支給要綱

平成10年3月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者が外出を容易に行い、社会参加による生きがいのある日常生活を過ごすため、電動三輪車又は電動四輪車(以下「電動三輪車等」という。)を購入する場合に、その購入費の一部を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象者)

第2条 支給の対象者は三川町に在住し、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する歩行が困難な者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する福祉用具貸与を利用できない者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(対象となる電動三輪車等)

第3条 対象となる電動三輪車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の規定に適合するものとする。

(支給額)

第4条 支給の額は電動三輪車等購入費の2分の1以内(千円未満切り捨て)とし、15万円を限度とする。

(申請)

第5条 購入費の支給を受けようとする者は、三川町電動三輪車等購入費支給申請書(様式第1号)に購入予定者の見積書を添えて町長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合にその内容を審査し、購入費の支給を決定したときは、申請者に対して三川町電動三輪車等購入費支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条により購入費支給決定を受けた者が、電動三輪車等を購入したときは速やかに三川町電動三輪車等購入費支給実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)、購入業者の領収書又は請求書を添えて届出しなければならない。

(確認調査)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を実施し、その結果について三川町電動三輪車等購入費支給確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用出来ない旨の届出)

第9条 購入費の支給を受けて購入した電動三輪車等について、購入費の支給の日から5年以内に使用できない事由が生じた場合は、その旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(支給額の返還)

第10条 町長は購入費の支給を受けた者が、支給の日から5年以内に電動三輪車等を他の者へ譲渡するなど、支給の趣旨に反する行為があると認めたときは、その支給額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町電動三輪車等購入費支給要綱

平成10年3月19日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)