○三川町電動三輪車等購入費支給要綱
平成10年3月19日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者が外出を容易に行い、社会参加による生きがいのある日常生活を過ごすため、電動三輪車又は電動四輪車(以下「電動三輪車等」という。)を購入する場合に、その購入費の一部を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 支給の対象者は三川町に在住し、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳を所持する歩行が困難な者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する福祉用具貸与を利用できない者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(対象となる電動三輪車等)
第3条 対象となる電動三輪車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の規定に適合するものとする。
(支給額)
第4条 支給の額は電動三輪車等購入費の2分の1以内(千円未満切り捨て)とし、15万円を限度とする。
(申請)
第5条 購入費の支給を受けようとする者は、三川町電動三輪車等購入費支給申請書(様式第1号)に購入予定者の見積書を添えて町長に申請するものとする。
(使用出来ない旨の届出)
第9条 購入費の支給を受けて購入した電動三輪車等について、購入費の支給の日から5年以内に使用できない事由が生じた場合は、その旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
(支給額の返還)
第10条 町長は購入費の支給を受けた者が、支給の日から5年以内に電動三輪車等を他の者へ譲渡するなど、支給の趣旨に反する行為があると認めたときは、その支給額を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。