○三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成事業実施要綱

平成10年12月16日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護者の負担の軽減と身体障害者の社会参加の促進を図り、自動車を自ら運転することができない在宅の身体障害者を介護するため、車椅子使用者に配慮した自動車の改造又は購入する経費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の要件)

第2条 

(1) 身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が、その所有又は取得する自動車を車椅子の使用に配慮した改造を行う場合

(2) 身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が、車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合

(3) 上記(1)(2)の「車椅子の使用に配慮した」とは次の装備を備えたものをいう。

 車椅子に乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ

 助手席等の回転シート又はリフトアップシート

 車椅子収納装置

 スライドステップ

 その他、車椅子を使用する身体障害者が、昇降、移動等を容易にするための装備

(対象者)

第3条 三川町に在住し、次のいずれにも該当する世帯に属する者とする。

(1) 助成申請のあった月の属する年における市町村民税又は所得税が非課税の世帯。ただし、1月から6月の間に助成申請があった場合は、前年における市町村民税又は所得税が非課税の世帯

(2) 下肢又は移動機能障害1・2級、体幹障害1級から3級、又は町長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認めた身体障害者がいる世帯

(3) 過去に当該補助事業を受けたことがないか、又は補助を受けてから5年以上経過している世帯

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、自動車の改造又は購入に要する経費(購入の場合は、改造のない同型車との差額とする。)の2分の1以内とし、20万円を限度とする。

(申請)

第5条 改造費等の助成金の交付を受けようとする者は、三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成金交付申請書(様式第1号)に改造又は購入予定業者の見積書を添えて町長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合にその内容を審査し、改造費等の助成金の交付を決定したときは、申請者に対して三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条により助成金の交付を受けた者が自動車の改造又は購入したときは、速やかに三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成金交付実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)、改造又は購入業者の領収書を添えて届出しなければならない。

(確認検査)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を実施し、その結果について三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用出来ない旨の届出)

第9条 改造費等の助成金の交付を受けて改造又は購入した自動車について、改造費等の助成金の交付の日から5年以内に使用できない事由が生じた場合は、その旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、改造費等の助成金の交付を受けた者が、助成金の交付の日から5年以内に自動車を転売あるいは譲渡するなど、助成金の交付の目的に反する行為があると認められたときは、その助成金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町重度身体障害者介護用車両改造費等助成事業実施要綱

平成10年12月16日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年12月16日 告示第84号
平成13年4月1日 告示第53号
平成18年4月25日 告示第45号
令和4年3月17日 告示第44号