○三川町重度身体障害者自動車用燃料費助成事業実施要綱

昭和59年12月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の身体障害者が生活のために自己所有する自動車の運行に伴う燃料費用(以下「燃料費」という。)のうち、三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例(昭和56年条例第20号)第3条に規定する額に相当する程度の費用を助成することにより、重度の身体障害者の生活利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 この事業による助成金(以下「助成金」という。)は、三川町内に住所を有し、かつ、居住している次の各号に該当する障害者が、自ら自動車を運行する場合に支給する。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく2級以上の障害を有する者

(2) 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めた者

(助成金)

第3条 助成金の月額は、三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則(昭和56年規則第1号)第4条に定める額に4を乗じた金額を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 燃料費の助成を受けようとするものは、4月から9月までに係る分については9月30日まで、10月から3月までに係る分については3月31日までに、三川町重度身体障害者自動車用燃料費助成申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。

(決定等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、三川町重度身体障害者自動車用燃料費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)をもって当該申請者に対しすみやかに通知するものとする。

(受給資格の発生)

第6条 受給資格は、前条の規定により助成金の交付が決定した日の属する月分から発生する。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、次の各号の1に該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害者でなくなったとき。

(3) 三川町に住所を有しなくなったとき。

(4) 自動車を所有しなくなったとき。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日訓令第3号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日訓令第2号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日訓令第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

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三川町重度身体障害者自動車用燃料費助成事業実施要綱

昭和59年12月7日 訓令第9号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年12月7日 訓令第9号
昭和61年3月25日 訓令第3号
平成元年3月18日 訓令第2号
平成2年3月27日 訓令第3号
平成5年3月29日 訓令第4号
令和4年3月16日 訓令第3号
令和5年10月2日 訓令第16号