○三川町社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金交付規程

平成13年4月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この規程は、低所得者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号)の規定に基づき、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「低所得者等」という。)について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑みて利用者負担を軽減する場合、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)及びこの規程の定めるところにより補助金を交付し、もって介護保険サービスの利用促進を図るとともに、町民の福祉向上に資することを目的とする。

(軽減の対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の知事に申出を行い、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第2号)により、町長に申出を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(補助金の交付対象額)

第4条 補助金の交付対象額は、第2条に規定する利用者負担額について軽減した額の総額とする。ただし、軽減の程度は利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わないこととする。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 前条の規定による申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者について確認証の内容に基づき利用料の軽減を行うものとする。この場合において、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については軽減の対象とする。また、生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第8条第2項の規定に該当する者の軽減の程度は、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減としないことができる。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)から当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となる介護保険サービスに関するものに限る。以下「利用者負担総額」という。)に100分の1を乗じて得た額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設に係る利用者負担総額に100分の10を乗じて得た額を超える額(以下「超過額」という。)がある場合、本条本文の規定により算出された補助金の額に当該超過額を加えた額の範囲内とする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第3号)に社会福祉法人等利用者負担軽減事業計画書(様式第4号)を添えて町長に申請するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該補助金の交付に係る事業年度の翌年度の4月15日までに、社会福祉法人等利用者負担軽減事業の実績報告書(様式第5号)に、社会福祉法人等利用者負担軽減事業実績書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認証交付の対象者)

第8条 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号の1。以下「確認証」という。)又は確認証(生活保護受給者等用)(様式第1号の2)交付の対象者は、町で行う介護保険の被保険者(法第9条各号に規定する被保険者をいう。)であり、町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、町長が低所得者等と認めた者とする。

(1) 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 当該世帯に日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 確認証(平成25年8月1日施行の生活保護の基準改正に伴う生活保護廃止者用)(様式第1号の3)交付の対象者は、平成25年8月1日施行の改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定に基づき生活保護が廃止された者であって、生活保護の廃止時点においてこの規程に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の負担がなかった者のうち、引き続き前項の規定に該当する者とする。

(軽減対象確認申請)

第9条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第6号)により、町長に申請するものとする。

(確認証交付の決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、確認証交付の対象者であるかの適否を決定し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(確認証の交付)

第11条 町長は、前条の規定により確認証交付の決定を受けた者に対し、確認証を交付する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第112号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とし、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。本経過措置による軽減の実施については、第2条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用を上回る場合は、基準費用)」と、第4条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と、第8条中「町民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と読み替えて行うものとする。

(平成21年4月1日告示第71号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

第2条 平成21年4月の介護報酬改定により利用料も上昇することになるため、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、本事業に基づく対象者について経過措置として軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。本経過措置による軽減の実施については、第2条中「法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担」を対象とし、第4条第1項中「4分の1」とあるのは、「28%」と、「2分の1」とあるのは、「53%」と読み替えて行うものとする。

(平成23年4月1日告示第65号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第102号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第128号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三川町社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金交付規程

平成13年4月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月1日 告示第63号
平成17年10月1日 告示第112号
平成18年4月1日 告示第105号
平成21年4月1日 告示第71号
平成23年4月1日 告示第65号
平成25年8月1日 告示第102号
令和3年4月1日 告示第128号
令和4年3月17日 告示第44号