○三川町寝具洗濯乾燥等サービス事業実施要綱

平成14年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者等に対して、寝具洗濯乾燥等サービスを提供することにより、当該高齢者等が清潔感を保持し快適な生活を過ごせるよう支援するとともにその介護者の負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業は、寝具洗濯乾燥等サービスの提供が可能な事業者に三川町が委託して実施する。

2 前項の規定により、三川町から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、この事業の目的を達成するため、三川町と緊密な連携を図るとともに、円滑な事業の実施及び適切な寝具洗濯乾燥等のサービスの提供に努めなければならない。

(対象者)

第3条 寝具洗濯乾燥等サービスを受けることができる者は、三川町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で寝具の衛生管理が困難な者

(2) 老衰、心身の障害又は傷病等の理由により臥床している65歳以上の者

(3) 町長が特に必要と認める者

(事業の内容及び実施方法)

第4条 この事業で行う寝具洗濯乾燥等サービスの内容は、対象者が使用する寝具の洗濯、乾燥、消毒及び代用寝具の貸出しとする。ただし、代用寝具の貸出しはマットレスを除くものとする。

2 前項の利用回数は、1年度につき2回を限度とする。

3 1回の実施で利用できる寝具の洗濯乾燥等は次のいずれかとし、掛け布団、敷布団、毛布、タオルケットのうち必要な代用寝具を貸出すものとする。

(1) 掛け布団、敷布団のうち2点、毛布1点の3点

(2) 掛け布団、敷布団のうち2点、毛布、マットレス各1点ずつの4点

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、三川町寝具洗濯乾燥等サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、三川町寝具洗濯乾燥等サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者は、寝具洗濯乾燥等サービスに要した経費の10分の1に相当する金額を事業者に支払うものとする。

2 前項の規定において、当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第111号)

この要綱は、令和5年6月20日から施行する。

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三川町寝具洗濯乾燥等サービス事業実施要綱

平成14年4月1日 告示第25号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年4月1日 告示第25号
令和4年3月17日 告示第44号
令和5年6月20日 告示第111号