○三川町身体障害者等おむつ支給事業実施規則
平成4年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、町内に在住する常時おむつを使用し、日常生活において常に介助を必要とする障害者等を介護する介護人に対しおむつを支給し、その家族の経済的、精神的負担を軽減することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業における支給対象者は、次の各号の一に該当する者を介護している介護人とする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳を所持し、その心身の障害又は傷病等により、常時おむつを使用するようになってからおおむね3カ月以上経過し、日常生活において常に介助を必要とする65歳未満の障害者及び障害児
(2) 町長が前号と同等と認めた者
(支給要件)
第3条 おむつは、第2条の各号の1に該当する者1名につき、支給対象者と同一世帯(仕送り等により社会通念上同一世帯と認められるものを含む。)の主たる扶養義務者の前年分(当該年度の1月から3月においては、前々年分)の所得税額が5万円以下の世帯は、月額8,000円以内の現物支給とし、主たる扶養義務者の所得税額が5万円を超える世帯は、月額4,000円以内の現物支給とする。
(支給の制限)
第6条 町長は、受給者等が次の各号の一に該当する場合は、おむつの支給につきこれを制限し、又は支給を停止し、若しくは廃止することができる。
(1) 他の法令又は制度により同様の支給を受けている場合
(2) 第2条の各号の1に該当する者が、死亡又は転出したとき。
(3) 受給者が支給されたおむつを不正に他の者に譲渡したり、正当な理由がないのに支給されたおむつを使用しなかったとき。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する介護保険施設に入所しているとき。
(5) その他町長がおむつの支給をするのが適当でないと認めたとき。
(支給期間)
第8条 支給期間は、町長が支給の可否を決定した日から当該年度の3月31日とする。ただし、受給者が第6条に該当すると認められた場合は、この限りではない。
2 受給者等は、当該受給者等が第6条の各号の1に該当した場合は、その未使用のおむつを返還又は弁済しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 三川町ねたきり老人及びねたきり身体障害者おむつ支給規則(昭和55年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。