○三川町児童福祉施設長の事務取扱規程

昭和51年9月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、児童福祉施設長の分掌事務を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程で「児童福祉施設長」とは、保育園長の職にある者をいう。

(分掌事務)

第3条 児童福祉施設長は、保育園所管担当課長等のもとで三川町行政組織規則(平成4年規則第13号)第25条及び第29条に定めるもののほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 庶務に関する事項

 日常業務の調整に関すること。

 関係機関団体との連絡調整に関すること。

 施設職員の事務分掌に関すること。

 施設職員の事務引継に関すること。

 定例的な調査報告申達に関すること。

 軽易な通知申請、照会回答に関すること。

 原簿による諸証明閲覧謄抄本の交付に関すること。

 原簿台帳等の作成及び記載の確認に関すること。

(2) 服務に関する事項

次の事項については、保育園所管担当課長等と協議するものとする。

 年次有給休暇に関すること。

 時間外(休日)勤務に関すること。

 出勤簿の管理に関すること。

 宿泊を要しない職員の出張に関すること。

(3) 施設管理に関する事項

 防火防災清掃計画の樹立及び実施に関すること。

 施設使用の許可(休日及び時間外)に関すること。

 施設小営繕に関すること。

(雑則)

第4条 児童福祉施設長は、前条の規定にかかわらず、取り扱う事務につき、重要かつ異例の事態が生じたときは、保育園所管担当課長等と協議により決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日訓令第10号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三川町児童福祉施設長の事務取扱規程

昭和51年9月30日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和51年9月30日 訓令第5号
平成2年12月28日 訓令第10号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第3号