○三川町子育て支援センター事業実施規程

平成13年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この規程は、本町が実施する三川町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、三川町子育て交流施設を実施施設に指定し、名称を「三川町子育て支援センター」(以下「センター」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとし、実施にあたっては広報等を通じて町民に周知徹底を図るものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 地域の子育て力を高める取組の実施に関すること。

(6) 一時預かりに関すること。

(7) その他この事業の目的を達成するために必要な事業

(関係機関等との連携)

第4条 この事業の実施にあたっては、保育園、児童相談所、児童福祉施設、民生児童委員、医療機関等との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように務めるものとする。

(職員の配置等)

第5条 この事業に従事する職員として、センターの管理運営及び事業全般の統括を行う管理責任者を定めるものとする。

2 子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する子育ての知識と経験を有する専任の者並びにその補助的業務を行う職員を配置するものとする。

(実施時間)

第6条 事業の実施時間については、次の各号に掲げる日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認めた場合は、実施時間を変更することができるものとする。

(1) 毎月第3水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) その他町長が特に必要と認める日

(相談記録)

第7条 この事業の実施にあたっては、相談日誌及び個別記録簿を備え、相談内容及び助言指導の要点を記録し、相談の評価、事例の蓄積等に資するものとする。

2 相談日誌及び個別記録簿は、整理して保存するとともに、秘密保持について十分配慮するものとする。

(一時預かり利用の条件)

第8条 一時預かりの対象となる児童は、家庭において保育を受けることが一時的に困難な生後6箇月以上で小学校3年生までの児童とする。

2 一時預かりの利用定員は、1日当たり児童2人までとする。ただし、児童の発達状況等を勘案した上で、利用定員を超えた事業の実施が可能と判断される場合は、この限りでない。

3 一時預かりの利用時間は、1日につき4時間を限度とする。ただし、小学生が学校の休業日に利用する場合にあってはこの限りでない。

4 一時預かりを利用できる小学生は、三川町に住所を有する者で町内の小学校に在籍する者とし、利用できる日は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除いた平日とする。

5 一時預かりの利用日数は、1月につき10日を限度とする。

(一時預かりの利用手続)

第9条 一時預かりを利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する3日前まで、一時預かり利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(一時預かりの経費負担)

第10条 一時預かりを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かりに係る経費(以下「一時預かり利用料」という。)として、1時間あたり就学前児童は400円、小学生は200円を負担しなければならない。

2 保護者は、一時預かり終了後に一時預かり利用料を納付しなければならない。

(一時預かり利用料の減免)

第11条 町長は、特別の事情があると認めるときは、一時預かり利用料を減免することができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第88号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

三川町子育て支援センター事業実施規程

平成13年4月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)