○三川町一時保育事業実施規程
平成13年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この規程は、町立保育所において一時的な保育事業及び緊急時の保育事業(以下「一時保育事業」という。)を行うことにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 一時保育事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない生後6月以上の就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(保育時間等)
第3条 一時保育事業の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとし、利用できる期間は、1月につき12日を超えない範囲で町長が必要と認める期間とする。
(入所手続き)
第4条 一時保育事業を利用しようとする者は、利用日の2日前までに一時保育入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、緊急の場合はこの限りでない。
(保育の実施の解除)
第6条 一時保育の必要がなくなった児童の保護者は、事前に一時保育退所届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(経費負担)
第7条 利用者(生活保護世帯に属する者を除く。)は、一時保育事業に係る経費(以下「一時保育料」という。)として、次の各号に定める額を負担しなければならない。
(1) 3歳未満の児童 日額3,000円(利用時間が4時間以下の場合は、1,500円)
(2) 3歳以上の児童 日額2,000円(利用時間が4時間以下の場合は、1,000円)
3 利用者は、一時保育料を町長が発行する納入通知書により納入するものとし、納入期限は、利用した月の翌月の末日とする。
(一時保育料の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、一時保育料を減免することができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、一時保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月1日告示第23号)
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。