○三川町保育園長設置規則

平成5年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、保育園の適正かつ円滑な運営を図るため、保育園長(以下「所長」という。)を設置し、その職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 園長は、保育園の管理運営に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 保育園の管理運営全般の統轄に関すること。

(2) 保育目標、保育方針等保育全般の指導・助言に関すること。

(3) 保育士、調理師等職員を指揮監督すること。

(4) 保育士、調理師等職員の研修に関すること。

(5) 幼児教育相談に関すること。

(6) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。

(7) その他必要な事項

(任命)

第3条 園長は、幼児教育、学校教育等識見を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 園長は、一般職の非常勤職員とし、その任期は1年とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三川町保育園長設置規則

平成5年3月31日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成5年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第10号
平成30年2月23日 規則第2号