○三川町福祉対策事業促進費補助金交付規程
昭和52年11月10日
訓令第3号
(目的及び交付)
第1条 町内の福祉関係団体が、児童、老人、身体障害者、知的障害者及び母子、寡婦者等の福祉の増進を図るために福祉対策事業を実施する場合において、予算の範囲内で福祉関係団体に対し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年町規則第4号)及びこの規程の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる活動及び事業は、別表に掲げる活動及び事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる補助金算定基準により算定された額以内とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業(活動)計画書
(2) 収入支出予算書
(3) その他参考書類
(補助事業費の変更)
第5条 補助金交付申請書の提出後において、補助事業費について変更しようとするときは、事業(活動)計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の10分の2を超えない増減の場合の変更を除く。
(事業実績報告書)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までとし、添付すべき書類等は、次のとおりとする。
(1) 事業(活動)実績報告書
(2) 収入支出決算書(見込書)
(3) その他参考書類
(補助金の支払)
第7条 補助事業に係る補助金の支払は、前条の事業実績報告書の提出があった日から20日間以内に支払うものとする。ただし、年度間にわたる補助事業について町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和61年3月25日訓令第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月1日訓令第4号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日訓令第7号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日訓令第28号)
この訓令は、平成24年12月17日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月11日から施行する。
別表
項目 | 対象事業 | 補助金算定基準 | |
社会福祉 | 民生児童委員協議会活動事業 | 民生委員・児童委員活動費等県委託料と町長が定めた補助金等の額の合算額以内 | |
社会福祉法人施設改修事業 | 社会福祉法人が行う施設の増改築等改修事業に係る経費(10万円以上)の3/4以内 | ||
社会福祉協議会活動事業 | 社会福祉協議会が行う事業に要する経費に下記の区分に応じた割合を乗じて得たの額の合算額以内 | ||
法人人件費 | 90% | ||
法人運営費 | 80% | ||
事業費補助 | 100% | ||
施設管理費 | 95% | ||
施設整備費 | 100% | ||
遺族会活動事業 | 活動費の1/3と会員1人当たり500円の合算額以内 | ||
保護司会活動事業 | 活動費の1/3以内 | ||
母子寡婦福祉協会活動事業 | 活動費の1/3以内 | ||
ボランティア連絡協議会活動事業 | 町長が定めた補助金等の額 | ||
雪対策総合交付金事業 | 町長が定めた補助金等の額 | ||
老人福祉 | 老人クラブ活動事業 | 県の定める補助基準額と町長が定めた補助金等の額の合算額以内(ただし、三川町老人クラブ連合会所属クラブに限る。) | |
老人クラブ連合会活動事業 | 同上 | ||
高齢者による健康増進等自主活動支援事業 | 県の定める補助基準額以内 | ||
高年齢者就業機会確保事業 | 町長が定めた補助金等の額 | ||
障害者福祉 | 身体障害者福祉協会活動事業 | 活動費の1/3以内 | |
手をつなぐ育成会活動事業 | 活動費の1/3以内 |