○社会福祉法人に対する補助に関する条例

昭和55年3月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する補助金の交付の手続を定めるものとする。

第2条 社会福祉法人が町に補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する補助に関する条例

昭和55年3月18日 条例第11号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第11号
平成12年12月20日 条例第29号