○三川町指定文化財管理・保存謝金支給要綱
昭和62年6月26日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号)に規定する町指定「文化財」の適切な管理、保存、活用の徹底と町民の文化遺産に対する理解と認識を図るため、管理・保存謝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給期間)
第2条 管理・保存謝金の支給期間は、町が指定した年度の翌年度から10年間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(支給基準)
第3条 管理・保存謝金の支給基準は、一管理・保存者(団体代表含む。)が管理・保存する物件数(指定件数)により、次に掲げる区分により予算の範囲内で支給する。
管理・保存件数 | 支給金額 | (参考1件単価) | 備考 |
1件 | 3,000円 | 3,000円 | 1年間当たりとする。 |
2件 | 5,000円 | 2,500円 | |
3件 | 6,000円 | 2,000円 | |
4件 | 7,000円 | 1,750円 | |
5件 | 8,000円 | 1,600円 | |
5件を超える分1件につき | 1,500円 |
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附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。