○三川町指定文化財管理・保存謝金支給要綱

昭和62年6月26日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号)に規定する町指定「文化財」の適切な管理、保存、活用の徹底と町民の文化遺産に対する理解と認識を図るため、管理・保存謝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給期間)

第2条 管理・保存謝金の支給期間は、町が指定した年度の翌年度から10年間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

(支給基準)

第3条 管理・保存謝金の支給基準は、一管理・保存者(団体代表含む。)が管理・保存する物件数(指定件数)により、次に掲げる区分により予算の範囲内で支給する。

管理・保存件数

支給金額

(参考1件単価)

備考

1件

3,000円

3,000円

1年間当たりとする。

2件

5,000円

2,500円

3件

6,000円

2,000円

4件

7,000円

1,750円

5件

8,000円

1,600円

5件を超える分1件につき

1,500円

 

 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

三川町指定文化財管理・保存謝金支給要綱

昭和62年6月26日 教育委員会訓令第5号

(昭和62年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和62年6月26日 教育委員会訓令第5号