○三川町文化財保護審議会規則

昭和48年4月2日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、三川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員4名以内で組織する。

2 特別の事項を調査、審議する必要があるときには、顧問を置くことができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に委員の互選による会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 委員は、法及び条例に規定する文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、又は教育委員会に意見を具申し、このため必要な調査研究を行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

三川町文化財保護審議会規則

昭和48年4月2日 教育委員会規則第4号

(昭和52年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和48年4月2日 教育委員会規則第4号
昭和52年9月21日 教育委員会規則第6号