○三川町文化財保護審議会規則
昭和48年4月2日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、三川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員4名以内で組織する。
2 特別の事項を調査、審議する必要があるときには、顧問を置くことができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に委員の互選による会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 委員は、法及び条例に規定する文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、又は教育委員会に意見を具申し、このため必要な調査研究を行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。