○三川町文化財保護条例施行規則

昭和48年4月2日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定基準)

第2条 条例第5条の規定による文化財の指定にあたっては、国及び県の指定基準に基づき厳選するものとする。

(指定書の様式)

第3条 条例第5条第5項(条例第22条第2項及び第25条第2項で準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第1号による。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失、盗難又は破損した場合は、様式第2号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(届出)

第5条 次の事項に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書を提出して行わなければならない。

2 条例第7条第2項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。)の規定による届出

所有者の氏名、名称又は住所変更の届出(様式第3号)

3 条例第7条第3項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。)の規定による届出

(1) 所有者変更届(様式第4号)

(2) 前号の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

4 条例第7条第4項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。)の規定による届出

(1) 滅失、き損等の届出(様式第5号)

(2) 前号の書面には、滅失、き損等の状態を示すべき写真、図面その他の書類を添えるものとする。

5 条例第7条第5項(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定による届出

所在場所変更届(様式第6号)

6 条例第11条第1項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。)の規定による届出

現状変更の届出(様式第7号)

7 条例第12条第1項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。)の規定による届出

修理の届出(様式第8号)

(現状変更及び修理終了の報告)

第6条 条例第11条第1項の規定により届出を行った者が、現状変更が終了したとき、及び条例第12条第1項の規定により届出を行った者が、修理を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観の維持の措置の範囲)

第7条 条例第11条第1項のただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の原状(指定後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(指定有形文化財又は指定民俗文化財の所在場所の変更届出を要しない場合等)

第8条 次の各号の1に該当する場合は、条例第7条第5項の規定による所在場所の変更届があったものとみなす。

(1) 条例第8条(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして現状変更のため所在場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第1項(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(4) 前号のほか、教育委員会の指定する施設に出品するために所在場所を変更しようとするとき。

(町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観の現状変更届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出をしたものは、同条の規定により提出した届書に記載し、表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(補助金の申請)

第10条 条例第8条第1項(条例第24条及び第29条で準用する場合を含む。以下第12条及び第13条において同じ。)の規定により管理又は修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金交付申請書の添付書類)

第11条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書等を含む。)及び設計書

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類

(補助金交付申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第12条 条例第8条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、第10条の規定により提出した補助金交付申請書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第13条 条例第8条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助金に係る修理等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認めその提出を認める書類

3 前項の書類等については、第11条ただし書の規定を準用する。

(損害補償の請求)

第14条 条例第13条第4項(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第15条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決したときは、理由を附し、その旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第16条 補償金の額の決定は、次の各号の1に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財が滅失した場合においては、時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財がき損した場合においては、き損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損等により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえる補償金の額を定めることができる。

(認定書の様式)

第17条 条例第16条第3項(同条第5項で準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、教育委員会は、様式第10号による認定書を保持者に交付するものとする。

(町指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第18条 条例第18条の規定による町指定無形文化財の保持者又はその相談人が次の各号の1に該当する場合は、すみかやにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき(様式第11号)

(2) 死亡したとき(様式第12号)

(土地の所在等の異動等の届出)

第19条 条例第28条の規定による土地の所在等の異動の届出は、第5条第2項に掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあったのち30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町文化財保護条例施行規則

昭和48年4月2日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和48年4月2日 教育委員会規則第3号
平成20年3月24日 教育委員会規則第6号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号