○三川町文化財保護条例施行規則
昭和48年4月2日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三川町文化財保護条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第33条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定基準)
第2条 条例第5条の規定による文化財の指定にあたっては、国及び県の指定基準に基づき厳選するものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失、盗難又は破損した場合は、様式第2号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(届出)
第5条 次の事項に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書を提出して行わなければならない。
所有者の氏名、名称又は住所変更の届出(様式第3号)
(1) 所有者変更届(様式第4号)
(2) 前号の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(1) 滅失、き損等の届出(様式第5号)
(2) 前号の書面には、滅失、き損等の状態を示すべき写真、図面その他の書類を添えるものとする。
所在場所変更届(様式第6号)
現状変更の届出(様式第7号)
修理の届出(様式第8号)
(町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観の維持の措置の範囲)
第7条 条例第11条第1項のただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の原状(指定後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡、名勝、天然記念物又は町指定文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(4) 前号のほか、教育委員会の指定する施設に出品するために所在場所を変更しようとするとき。
(補助金交付申請書の添付書類)
第11条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書等を含む。)及び設計書
(2) 修理等の箇所の写真及び見取図
(3) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類
(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)
第13条 条例第8条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助金に係る修理等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の終了の報告には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 経費の精算書
(3) 施行の結果を示す写真又は見取図
(4) その他教育委員会が必要と認めその提出を認める書類
(1) 補償金を受けようとする理由
(2) 補償金の額として希望する金額
(3) 前号の金額の算出の基礎
(4) その他参考となるべき事項
2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。
(補償の決定)
第15条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決したときは、理由を附し、その旨を請求書の提出者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第16条 補償金の額の決定は、次の各号の1に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財が滅失した場合においては、時価に相当する金額
(2) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財がき損した場合においては、き損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額
2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損等により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえる補償金の額を定めることができる。
(1) 氏名又は住所を変更したとき(様式第11号)
(2) 死亡したとき(様式第12号)
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。