○三川町公立学校体育施設の開放に関する実施規程

昭和58年3月25日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三川町公立学校体育施設の開放に関する規則(昭和58年教委規則第4号。以下「規則」という。)第12条の規定により、学校体育施設の開放に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第7条から第9条までに規定する学校体育施設の開放に関する事務の実施を、開放学校の学校長に委任する。

(運営委員会)

第3条 規則第4条に規定する運営委員会に会長及び副会長を置き、会長は開放学校の学校長をあて、副会長は委員の互選による。

2 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(開放日及び時間)

第4条 学校体育施設の開放日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場、武道場

区分

時間

月曜日~金曜日

午後6時~午後9時30分

土・日曜日・祝祭日

午前9時~午後9時30分

休業日

土・日曜日・祝祭日に準ずる

(2) 屋外運動場

区分

時間

月曜日~金曜日

午前5時~午前7時30分

午後5時~午後7時

土・日曜日・祝祭日

午前5時~午後7時

休業日

土・日曜日・祝祭日に準ずる

(使用対象)

第5条 規則第7条第1号に規定する使用者団体は、別記様式第1号により、教育委員会に登録しなければならない。

2 教育委員会は、登録を認めた場合は、その旨開放学校の学校長に通知するものとする。

3 規則第7条第2号及び第3号に規定するものについては、前2項の規定は適用しない。

(使用許可申請)

第6条 規則第7条の規定による許可を受けようとするものは、使用日3日前までに、別記様式第2号による使用許可申請書を開放学校の学校長に提出しなければならない。

2 開放学校の学校長は、運営委員会の意見を聞き、また、学校行事等との関連及び同一団体の使用頻度等を考慮の上、許可証を交付するものとする。ただし、口頭により許可又は不許可を通知することができる。

3 開放学校の学校長は、使用許可の条件を変更しようとする申出があったときは、他に支障のない限り許可することができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 使用に際し、あらかじめ使用許可証を開放学校の学校長に提示しなければならない。

(2) 使用を終ったとき、又は規則第9条の規定による取消し等を受けたときは、すみやかに施設及び設備を原状に回復し、開放学校の学校長の検査を受けなければならない。

(3) 使用の都度別記様式第3号による使用簿に使用状況等を記載しなければならない。

(4) 使用許可以外の一般校舎等には立ち入ってはならない。

(5) 使用後の清掃は完全に行い、塵埃の処理及び火気使用の際の後始末等は確実に行わなければならない。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年6月15日から適用する。

(平成27年3月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町公立学校体育施設の開放に関する実施規程

昭和58年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成17年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年8月16日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号