○三川町スポーツ推進審議会設置条例

昭和48年3月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく、スポーツ推進審議会の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 三川町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会の委員定数は、15名とする。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。

(任務)

第4条 審議会は、法第10条第1項及び法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(会長など)

第5条 審議会に会長及び副会長をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を処理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(三川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三川町スポーツ推進審議会設置条例

昭和48年3月19日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)