○三川町青少年育成推進員兼補導委員設置規程

平成4年3月19日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、青少年の健全育成及び問題青少年の早期発見、継続指導等を行うため、三川町青少年育成推進員兼補導委員(以下「推進員兼補導委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 推進員兼補導委員は、教育委員会に所属し、おおむね次の任務を行うものとする。

(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに相談活動

(2) 青少年の非行、問題行動の未然防止及び青少年に有害となる環境の浄化

(3) 青少年育成関係機関、団体との連絡提携及び実施事業への参加協力

(4) 街頭補導及び継続指導

(5) 情報及び資料の収集並びに広報活動

(6) その他青少年健全育成に関する必要な事項

(委嘱)

第3条 推進員兼補導委員は、次の要件を備えるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域での信望が厚く、青少年の愛護、補導等の職務を行うに適する健康な心身を有するもの

(2) 青少年育成活動に理解と関心を持ち、かつ、関係機関、団体との連絡提携に積極的に参加できるもの

(定数)

第4条 推進員兼補導委員の定数は、おおむね14名の範囲で教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員兼補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 推進員兼補導委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会)

第6条 推進員兼補導委員相互の連携を図り、自主的な活動を促進するため、協議会を設置することができる。

2 協議会に会長及び副会長を置くことができる。

(連絡会議)

第7条 推進員兼補導委員の活動を円滑にし、関係機関、団体との連携を図るため、必要に応じて連絡会議を開催する。

2 連絡会議は、教育長が招集する。

(対象青少年の範囲)

第8条 任務の対象となる青少年の範囲は、町内に住所を有する20歳未満の学生、生徒及び勤労青少年、その他とする。

2 任務遂行上において必要ある場合は、前項の規定にかかわらず、町区域を超えた範囲を対象として活動することができる。

(補導活動)

第9条 推進員兼補導委員は、問題青少年の早期発見、継続指導等のため、定期又は臨時に補導活動を行うものとする。

(研修)

第10条 推進員兼補導委員の活動を円滑にするため、必要に応じて研修会等に参加するものとする。

(補則)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

三川町青少年育成推進員兼補導委員設置規程

平成4年3月19日 教育委員会規程第1号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規程第1号