○三川町青少年健全育成協議会規則
平成10年3月24日
教委規則第1号
三川町青少年健全育成協議会規則(平成4年教委規則第10号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 青少年の健全育成の推進と青少年を取り巻く諸問題の解決を町あげて取り組み、「三川のこども」を具現化するため三川町青少年健全育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 家庭教育、学校教育及び社会教育関係機関・団体等の連携を図るための活動
(2) 家庭の教育力向上を推進するための活動
(3) 青少年団体及びサークルの育成と青少年の活発な地域活動を奨励するための活動
(4) 青少年の非行防止と社会環境の浄化を図るための活動
(5) いじめ問題やいじめ防止対策などに関する関係機関等との連携を図るための活動
(6) その他、協議会の目的を達成するために必要な活動
(組織)
第3条 協議会は、第1条の目的達成に関係する町内の機関及び団体等の構成員で構成する。
(役員)
第4条 協議会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 推進委員 40名以内
2 会長は推進委員の互選で定め、副会長には教育長及び会長が指名する推進委員2名をもって充てる。
3 会長は協議会を統括し、副会長は会長を補佐する。なお、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
4 推進委員は、前条に規定する機関及び団体の構成員の代表をもって充てる。
(任期)
第5条 推進委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため事務局を教育委員会に置く。
2 事務局長には会長の指名した職員、事務局員には教育委員会職員をもって充てる。
(会議)
第7条 この協議会の会議は、推進委員会及び事務局会議とする。
2 推進委員会は、会長、副会長及び推進委員をもって構成し、協議会の事業の計画及びその実践と推進にあたる。
3 推進委員会は、会長が必要に応じて招集し会議の議長となる。
4 事務局会議は、事務局長及び事務局員をもって構成し、協議会の事務を処理する。
5 事務局会議は、事務局長が必要に応じて招集する。また、必要があるときは、事務局会議に事務局員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
(予算)
第8条 協議会の必要な経費は、三川町予算の範囲内で支弁する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。