○三川町図書室使用規程

昭和54年7月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三川町図書室(以下「図書室」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定め、知識の啓発、文化感覚の醸成を図り、町民の教養と文化の発展に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 図書室は、三川町農村環境改善センター内に置く。

(管理運営)

第3条 図書室の管理運営又は使用に関して必要な事項は、三川町公民館運営審議会の意見を聞き、公民館長が定め、その責に任ずる。

(使用時間及び休館日)

第4条 図書室の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間午前8時30分~午後7時

(2) 休館日

 毎月第3水曜日(祝祭日の場合は翌日)

 毎年12月29日から翌年1月3日まで

 その他公民館長が必要と認めたとき。

(図書の閲覧等)

第5条 図書室の閲覧使用に関しての使用料は無料とし、図書閲覧は、次の方法によるものとする。

(1) 室内閲覧

所定の事項を記入し、指定された場所で行うものとする。

(2) 室外貸出し

 図書の室外貸出しを受けようとする時は、所定の手続きをして持出しするものとする。ただし、公民館長の指定した図書の持出しは、禁止する。

 持出し得る冊数は2冊以内とし、その期間は、10日以内とする。

 持出した図書を返納するときは、所定の手続きをし、係員に返納するものとする。

(3) 巡回文庫

巡回文庫の貸出し対象は、各町内会公民館及び町内に事務所を有する事業所とし、それぞれの責任において個人への閲覧などを行うものとする。

(弁償)

第6条 前条の規定に違反し、図書を紛失又は破損したときは、弁償させることができる。

1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。

2 三川町図書館使用規程(昭和30年教委規則第13号)は、廃止する。

(昭和63年4月25日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年5月29日教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日教委訓令第9号)

この規程は、平成4年4月1日公布の日から施行する。

(平成5年7月21日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三川町図書室使用規程

昭和54年7月1日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月1日 教育委員会訓令第1号
昭和63年4月25日 教育委員会訓令第2号
平成2年5月29日 教育委員会訓令第5号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第9号
平成5年7月21日 教育委員会訓令第2号
平成24年1月27日 教育委員会訓令第1号