○三川町町内会公民館等整備費補助金交付規則

昭和48年6月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、町内会が設置する公民館(以下「町内会公民館」という。)の整備に対する補助金交付に必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象の条件)

第2条 補助の対象となる町内会公民館は、次に掲げる条件をみたしていなければならない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設であること。

(2) 地域内における公民館として適切な建物であり、独立専用のものであること。

(3) 公民館として館長、主事その他必要な組織を置いて居ること。

(補助金の額)

第3条 町内会公民館の整備に対する補助金の額は、次により算定した額とする。

(1) 新築又は改築(一部改築を除く。)工事で、工事に要する経費の3分の1以内の額(500万円を限度とする。)

(2) 1件50万円以上の増築、一部改築及び修繕工事で、工事に要する経費の3分の1以内の額(100万円を限度とする。)

2 前項に定める工事について、国、県及び補助金交付を目的とする団体又は事業等の補助要件に該当することとなったときは、この規則に定める補助金の交付対象にしないものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 建物の平面図

(補助金交付の審査)

第5条 前条の申請書を受理した際は、教育委員会において審査し、その結果を町長に報告する。

(補助金の交付決定)

第6条 前条の審査に基づいて町長が補助金交付額を決定し、当該申請者に通知する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業施行者は、補助工事完了後、次の書類を添え、実績報告書を提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第4号)

(2) 事業実績書(様式第5号)

(3) 事業収支精算書(様式第6号)

(4) 工事完了を証明する写真

(5) 工事請負金支払の写

(流用の禁止)

第8条 補助工事施行者は、交付を受けた補助金をその交付目的以外の経費に流用してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月17日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和63年4月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日教委規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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三川町町内会公民館等整備費補助金交付規則

昭和48年6月20日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月20日 規則第7号
昭和52年3月18日 規則第2号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月17日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第2号
平成4年3月19日 教育委員会規則第12号
平成26年3月8日 教育委員会規則第1号