○三川町社会教育推進員設置規則
昭和49年6月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町の社会教育における民間有志指導者を顕在化し、住民の自発的、自主的な社会教育活動を促進するため、社会教育推進員(以下「推進員」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推進員の定数は、10名以内とする。
(資格及び身分)
第3条 推進員は、奉仕的に社会教育活動の推進にあたろうとする熱意ある者で、年齢がおおむね25歳以上の者で生業を有し、かつ、年間20日以上活動のできる者とする。
(職務)
第4条 公民館等社会教育施設を場とし、主として夜間、休日における社会教育活動の指導に当たる。
(委嘱)
第5条 推進員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠による場合は、その残任期間とする。
(協議会)
第7条 推進員相互の連携を図り、自主的な活動を図るため協議会を設置することができる。
2 協議会に会長及び副会長を置くことができる。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日教委規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。