○三川町社会教育推進員設置規則

昭和49年6月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町の社会教育における民間有志指導者を顕在化し、住民の自発的、自主的な社会教育活動を促進するため、社会教育推進員(以下「推進員」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、10名以内とする。

(資格及び身分)

第3条 推進員は、奉仕的に社会教育活動の推進にあたろうとする熱意ある者で、年齢がおおむね25歳以上の者で生業を有し、かつ、年間20日以上活動のできる者とする。

(職務)

第4条 公民館等社会教育施設を場とし、主として夜間、休日における社会教育活動の指導に当たる。

(委嘱)

第5条 推進員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠による場合は、その残任期間とする。

(協議会)

第7条 推進員相互の連携を図り、自主的な活動を図るため協議会を設置することができる。

2 協議会に会長及び副会長を置くことができる。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日教委規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

三川町社会教育推進員設置規則

昭和49年6月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月26日 教育委員会規則第3号
平成4年3月19日 教育委員会規則第11号
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号