○三川町社会教育活動費補助金交付規則

昭和48年6月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、社会教育活動費補助金の交付に必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 町は、町内社会教育関係団体等が社会教育の振興をはかる目的をもって行う社会教育活動に要する経費に対し、補助金を交付し、町内社会教育関係団体等の社会教育活動の促進を図るものとする。

(補助資格要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする町内社会教育関係団体等は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。

(1) 規約を有すること。

(2) 団体の意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(3) 自ら経理し、監査する等の会計機構を有すること。

(4) 主として社会教育に関する事業を行い、その成果が期待できる団体であること。

第4条 補助金は、前条の要件を備えた町内社会教育関係団体等の行う次の事業に対して交付する。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し、又は提供する事業

(2) 社会教育の普及充実向上又は奨励のための援助、助言を行う事業

(3) 社会教育団体等の連絡調整を行う事業

(4) 機関紙の発行、資料の作成配布の方法による社会教育に関する普及啓発を行う事業

(5) 体育、運動競技若しくはレクリエーションに関する行事の開催又はこれに参加する事業

(6) 社会教育に関する研究調査、会議、研修、各種の大会等の事業

(7) その他社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、社会教育活動費補助金申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他必要と認める資料

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、当該申請に係る補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内において交付する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業等の成果を記載した社会教育活動事業実績報告書(別記様式第2号)に、次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算書

(3) その他必要と認める資料

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三川町社会教育活動費補助金交付規則

昭和48年6月20日 規則第6号

(平成元年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月20日 規則第6号
昭和50年2月7日 規則第1号
昭和61年4月24日 教育委員会規則第3号
昭和62年6月26日 教育委員会規則第7号
平成元年9月25日 教育委員会規則第5号