○三川町教育研究所運営規程

昭和62年2月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 三川町教育研究所(以下「教育研究所」という。)の組織運営は、この規程の定めるところによる。

(研究所員)

第2条 教育研究所の所員は、町立小中学校、保育園、幼稚園及び教育委員会に勤務する職員をもって構成する。

2 研究所員は、教育研究所で行う研究、研修活動に参加する。

(機関)

第3条 教育研究所に、次の機関をおく。

(1) 運営委員会

(2) 総会

(3) 事務局

(4) 部又は専門委員会

(任務)

第4条 各機関の任務は、次のとおりとする。

(1) 運営委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

 運営方針及び研究主題設定に関する事項

 事業計画及び予算・決算に関する事項

 運営規程の改廃に関する事項

 その他重要事項

(2) 総会は、年1回以上開催し、次の事項を行う。

 運営方針及び研究主題に関する報告

 事業及び予算・決算の報告

 所員の意見交換

 その他必要な事項

(3) 事務局は、次の事項を担当する。

 運営委員会の提出議題に関する事項

 運営委員会、部、専門委員会から委任された事項の企画、立案実施に関する事項

 庶務会計、広報等に関する事項

 その他必要な事項

(4) 部又は専門委員会は、運営委員会の基本的決定に基づき、事業の企画、立案、実施にあたる。

(役員)

第5条 教育研究所に、次の役員をおく。

(1) 所長、副所長 各1名

(2) 運営委員長、運営副委員長 各1名、運営委員 若干名

(3) 事務局長 1名、事務局次長 1名、事務局員 若干名

(4) 部長 各1名、副部長 3名以内

(5) 専門委員長 各1名、副委員長 3名以内

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、教育研究所を代表する。

(2) 副所長は、所長を補佐し、所長事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 運営委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。運営副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。

(4) 運営委員は、運営委員会を構成し、その任にあたる。

(5) 事務局員は、事務局を構成し、所長の命を受け所務を処理する。

(6) 部長、専門委員長は、部又は専門委員会を招集し、会議を主宰する。副部長、副委員長は、部長、専門委員長事故あるときは、これを代行する。

(役員の選出と任期)

第7条 役員の選出と任期は、次のとおりとする。

(1) 所長、副所長、運営委員長及び運営副委員長は、校長会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

(2) 運営委員は、各部長、各委員長、各副部長、各副委員長、保育園長併幼稚園長、教育委員会及び事務局員で構成し、所長が委嘱する。

(3) 事務局長、事務局次長、事務局員、部長、専門委員長は、所長が委嘱し、副部長、副委員長は各部、各委員会で互選する。

(4) 部員、専門委員は、各学校、保育園及び幼稚園から選出し、部長、専門委員長が委嘱する。また、必要に応じて、教育委員会から選出する。

2 役員は、兼任することができる。

3 役員の任期は、すべて1年とする。ただし、再任はさまたげない。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、運営委員会の審議を経て、教育委員会が定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三川町学校教育研究所運営規程(昭和48年教委訓令第4号)は、廃止する。

3 三川町教育機器研修センター運営細則(昭和48年教委訓令第5号)は、廃止する。

(平成12年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

三川町教育研究所運営規程

昭和62年2月27日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月25日 教育委員会訓令第1号