○三川町教育研究所設置規則

昭和62年2月27日

教委規則第4号

(設置の目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究、教育関係職員に必要な知識、技能の習得をはかり、併せて本町教育の振興をはかるため、三川町教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育研究所を三川町教育委員会におき、事務局を所長の指定した機関におく。

(事業)

第3条 教育研究所は、次の調査研究及び事業を行う。

(1) 教育の基礎理論の研究に関すること。

(2) 教育課題の調査研究に関すること。

(3) 教育課程及び教科教育の研究に関すること。

(4) 指導資料の作成、収集及びその活用研究に関すること。

(5) 研究会、講習会、講習会等の開催に関すること。

(6) 視聴覚教育及び学校図書館運営に関すること。

(7) 幼児・児童・生徒の指導研究に関すること。

(8) その他教育上必要な事項

(職員)

第4条 教育研究所に所長、副所長その他所要の職員をおく。

(運営委員会)

第5条 教育研究所の事業計画、組織機構その他重要事項を審議するため、教育研究所運営委員会をおく。

(経費)

第6条 教育研究所の運営についての経費は、町教育予算その他をもってあてる。

(委任規定)

第7条 教育研究所の運営について必要な事項は、別にこれを定める。

(簿冊)

第8条 教育研究所に、次の簿冊を備える。

(1) 事業記録

(2) 役員名簿

(3) 会計簿

(4) その他必要な簿冊

(会計年度)

第9条 教育研究所の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 三川町学校教育研究所規則(昭和33年教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(平成10年4月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三川町教育研究所設置規則

昭和62年2月27日 教育委員会規則第4号

(平成10年4月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年2月27日 教育委員会規則第4号
平成10年4月17日 教育委員会規則第2号