○三川町幼稚園長設置規則

平成13年4月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園の適正かつ円滑な運営を図るため、幼稚園長(以下「園長」という。)を設置し、その職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 園長は、幼稚園の管理運営に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 幼稚園の管理運営全般の統轄に関すること。

(2) 幼児教育目標、幼児教育方針等幼児教育全般の指導・助言に関すること。

(3) 幼稚園教諭、調理師等職員を指揮監督すること。

(4) 幼稚園教諭、調理師等職員の研修に関すること。

(5) 幼児教育相談に関すること。

(6) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。

(7) その他必要な事項に関すること。

(任命)

第3条 園長は、幼児教育、学校教育等識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 園長は一般職の非常勤職員とし、その任期は1年とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成30年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三川町幼稚園長設置規則

平成13年4月25日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年4月25日 教育委員会規則第3号
平成30年2月21日 教育委員会規則第1号