○三川町幼稚園長設置規則
平成13年4月25日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園の適正かつ円滑な運営を図るため、幼稚園長(以下「園長」という。)を設置し、その職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 園長は、幼稚園の管理運営に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 幼稚園の管理運営全般の統轄に関すること。
(2) 幼児教育目標、幼児教育方針等幼児教育全般の指導・助言に関すること。
(3) 幼稚園教諭、調理師等職員を指揮監督すること。
(4) 幼稚園教諭、調理師等職員の研修に関すること。
(5) 幼児教育相談に関すること。
(6) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。
(7) その他必要な事項に関すること。
(任命)
第3条 園長は、幼児教育、学校教育等識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 園長は一般職の非常勤職員とし、その任期は1年とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。