○三川町立幼稚園設置条例

平成13年3月16日

条例第9号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づいて幼稚園を設置し、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三川町立みかわ幼稚園

三川町大字押切新田字豊秋100番地

(入園資格及び定員)

第3条 幼稚園に入園できる者及び定員は、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(保育制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、保育を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 感染症、重度の精神障害を有する者

(2) 他の園児に著しく悪影響を及ぼすと認められる者

(3) その他保育することが不適当と認められる者

(入園手続き)

第5条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、教育委員会が別に定める手続きをとらなければならない。

(利用者負担額)

第6条 入園を許可された園児の保護者は、規則で定めるところにより、利用者負担額として保育料及びその他経費(以下「保育料等」という。)を納付しなければならない。ただし、町立幼稚園に入園している園児で、町内に住所を有する者の基本保育料は無料とする。

(保育料の減額及び免除)

第7条 町長は、次の各号の一に該当し、保育料等を納付することが困難であると認められる者には、保育料を減額し又は免除することができる。

(1) 生活保護法による保護世帯

(2) 準要保護世帯と認定された者

(3) 前各号のほか特別の理由があると認められる者

(施行規則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の保育料の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に三川町立幼稚園において受けた保育に係るこの条例の規定による改正前の三川町立幼稚園設置条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

三川町立幼稚園設置条例

平成13年3月16日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)