○三川町立小中学校等海外国際交流事業助成金交付要綱
平成3年6月27日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 町立小中学校において、豊かな人材の育成を図る目的をもって、国際理解と国際交流教育を推進し、海外国際交流事業を実施した場合(合同事業を含む。)又は町内に在住する高校生で、その派遣に要した経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金交付対象者及び選考)
第2条 助成金交付対象者は、町立小中学校児童、生徒、教職員及び町内在住高校生とし、教育委員会が認めたものとする。
2 助成金交付対象者は、三川町立小中学校等海外国際交流事業実施要綱に基づき選考されたものとする。
(対象経費及び助成額)
第3条 助成金の対象経費は、旅費実費とし予算の範囲内で額を定める。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとするときは、当該児童、生徒の父母又は教育委員会の指定するものが、助成金交付申請書に事業計画書及び経費明細書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告書)
第5条 助成金の交付を受けた事業が終了したときは、直ちに実績報告書に事業報告書と収支精算書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。