○三川町立学校教職員の自家用自動車による公務出張の取扱要綱

昭和62年2月27日

教委訓令第2号

教職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合は、交通機関又は公用車を利用することが原則であり、単に自己の便宜のために私有財産である自家用自動車を使用することは禁止する。ただし、旅行目的、経路、時間その他特別の事由により、自家用自動車を使用して旅行する場合における取扱いは、次に定めるところによる。

1 承認の要件

校長は、職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、所属職員が自己所有の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)若しくは原動機付自転車(以下「自家用車等」という。)を運転して出張すること又は当該自家用車等(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 緊急を要する災害防除及び災害発生等により緊急用務を行う場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携行不可能な程度に多い場合又は出張の目的地や用務先が多数の場合等で、通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下するとき。

(3) 通常の交通機関を利用しては、著しく学校運営に支障があると校長が認めた場合

(4) 利用する交通機関がない場合又は交通機関の運行密度が極めて低い地域に行う場合

2 承認の制限

校長は、前項の要件に該当する場合であっても、次の各号の1に該当する場合は、承認することができない。

(1) 児童・生徒を引率する場合

(2) 1旅行が3日を超える場合

(3) 1日の走行距離が、概ね300キロメートル(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、概ね100キロメートル)を超える場合

(4) 職員の当該自家用車等又は同種の自動車等についての運転経験が1年に満たない場合

(5) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(6) 職員が、過去1年以内において道路交通法に違反して、免許の取消若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起し刑罰に処せられた場合

(7) 自家用車等の任意保険(対人賠償責任保険金及び対物賠償責任保険金がいずれも無制限であるもの)に加入していない場合

3 承認の手続き

校長が承認する場合の手続きは、次のとおりとする。

(1) 校長は、あらかじめ当該職員に自家用車等公用使用届出書(別記様式)を提出させ、教育委員会の承認を得ること。

(2) 校長は、当該職員が自家用自動車等を使用するときは、旅行命令簿に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載させ認印すること。

(3) 第1号の自家用車等公用使用届書の記載内容に変更があった場合は、その都度届出をし、承認を受けなければならない。ただし、記載内容に変更のない場合は、次回から同号の手続きを省略することができる。

4 損害賠償等

(1) 職員がこの要綱により承認を受け、旅行命令により当該自家用車等の運行中交通事故等により、他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときの損害賠償等は、まず、その自家用車等が加入している損害保険によって措置し、不足が生じた場合には町が負担するものとする。ただし、当該自家用車等の使用につき職員に故意又は重大な過失があり、町に損害を与えたときは、町は当該職員に対し求償するものとする。

(2) 旅行中に交通事故等により、当該自家用車等に損害を受けても町は補償しない。

(3) 旅行命令により、この要綱により承認された自家用車等を使用する場合は、「自動車を当該旅行期間中借上げる」ものではなく、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条に定める「運行供与」とする。

5 その他

(1) 公務旅行のためこの要綱により承認された自家用車等に同乗する職員は、当該自家用車等を運転してはならない。

(2) この要綱による承認を受けないで自家用車等を使用して公務旅行した職員については、町はいかなる責任も負わない。

(3) 自家用車等使用の承認を受け、公務旅行運行中に交通事故等が発生した場合は、法令に定める措置を講ずるとともに、三川町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第14号)第18条による届け出をしなければならない。

(4) 校長にあっては、この取扱要綱を準用し、教育長に届け出をしなければならない。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日教委訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委訓令第4号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年4月20日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の三川町立学校教職員の自家用自動車による公務出張の取扱要綱中「自家用車等の任意保険(対人賠償責任保険金及び対物賠償責任保険金がいずれも無制限であるもの)に加入していない場合」の規定は、改正後の訓令の施行日の前に自家用車等公用使用届出書を提出し、教育委員会の承認を受けたものについては適用せず、なお従前の例による。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

三川町立学校教職員の自家用自動車による公務出張の取扱要綱

昭和62年2月27日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成2年11月1日 教育委員会訓令第6号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第4号
平成27年4月20日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号