○三川町立小中学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日

条例第37号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年条法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は町教育委員会又はその委任を受けた者の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年11月6日条例第37号)

この条例は、昭和31年10月1日からこれを適用する。

(平成4年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第22号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

画像

三川町立小中学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月1日 条例第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第37号
昭和31年11月6日 条例第37号
平成4年3月18日 条例第18号
令和2年3月18日 条例第3号
令和3年12月10日 条例第22号