○三川町立小中学校修学旅行費助成金交付規則
昭和50年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 町は、町立小中学校長が、三川町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第14号)第5条による修学旅行を実施した場合、教職員がその旅行に要した経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(対象経費及び助成額)
第2条 助成金の対象経費は、旅費実費負担額とする。
2 助成額は、対象経費の8割以内とし、毎年度予算の範囲内で額を定める。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を申請しようとするときは、助成金交付申請書に旅行計画書及び経費明細書を添え、教育長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第4条 助成金の交付をうけた修学旅行が終了したときは、直ちに実績報告書に旅行報告書を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。