○三川町立学校プール管理規則

昭和40年6月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三川町立学校プール(徒渉プールを含めて以下「プール」という。)の管理についての基本的事項を定めるものとする。

(管理の責任)

第2条 プール管理の責任者(以下「管理責任者」という。)は、三川町教育委員会教育長とする。ただし、直接使用管理の適正をはかるため、教育委員会の委任により当該学校長がこれに当たる。

(使用の対象)

第3条 プールを使用できるものは、プール設置の通学区域内の児童生徒とし、これ以外の団体及び機関がプールを使用する場合は、管理責任者の許可を得なければならない。

(開設の期間)

第4条 開設期間は、当該学校長と協議し、管理責任者が決定する。

(児童生徒の管理)

第5条 当該小中学校の夏期休業期間及び日曜、休日は、児童生徒の安全管理のため監視人を置き、当該小中学校の教員その他をもってこれにあてる。

2 夏期休業期間及び日曜、休日を除く開設期間中の児童生徒の管理は、小中学校長の指示に従って、指導教員がこれにあたる。

3 監視人は、おおむね次に掲げる業務に従事する。

(1) 水泳に支障のないよう施設設備を管理するとともに、消毒管理の任にあたる。

(2) 安全の立場から主として児童生徒の管理にあたる。

(3) 勤務時間終了と同時に執務日誌に必要事項を記入し、当該学校長に提出する。

(4) 異例の事態が生じた時は、すみやかに管理責任者に報告する。

(禁止行為)

第6条 プールにおいて、次の行為を行ってはいけない。

(1) プール及び附属施設を損傷又は汚損する恐れがある行為

(2) 非常災害を除き、プールをその用途以外に使用すること。

(3) 当該管理責任者、監視人の指示に従わないこと。

第7条 使用者は、プール以外の校地、校舎をみだりに使用してはならない。使用する場合は、当該学校長の許可を得なければならない。

第8条 使用管理上、この規則以外の細部の規定は、当該管理責任者において別に定める。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(平成元年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

三川町立学校プール管理規則

昭和40年6月30日 教育委員会規則第1号

(平成元年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月30日 教育委員会規則第1号
平成元年3月24日 教育委員会規則第3号